生命保険もそのような

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生命保険もそのような事情で小額だったのでなりましたが、相続税などはかかるでしょうか?ちなみに受け取った金額は生命保険の死亡保険50万と入院費2万4千で、52万4千円です 死亡保険金を受け取った時は、誰が契約者(保険料を支払っていた)かで課税される税金が異なります

ですがこの問題の場合にはそのが何年生きても受け取る金額は10年分であり変化がなく、そもそも終身定期金としての性格がないように思えます 年金保険受給者が死亡した場合は例えば10年保証期間付終身年金で10年を待たず死亡した場合には残りの年数分の年金原資を支払うになります

これ以上放置すべきではない 生命保険の保険金でも、死亡保険金で負担した部分に相当する保険金のうち、年金形式で支給を受けているについて、2重課税であるので徴収した所得税を返還すべきであるという判決が出ました

良い贈与方法などがありましたら、お知恵をお貸し下さい 先のお二人の回答は、正解でもあり不正解でもあり・・・お兄さまの遺言書というが、どのような形式であったかが大切です